契約条項

第1条(借入要項)

  1. 借入申込方法:借主よりインターネット、郵送、電話にての申込方法
  2. 元利均等払い(約定日ごとに約定の金額を支払い、その都度利息及び元金に充当し、所定の期間にその回数分支払うことにより完済します。但し、過不足金が生じたときは最終回にて精算します。
  3. 借入利率:※借入利率は、審査結果により決定いたします。ご融資後に発送される≪ご融資ご利用内容のお知らせ≫にてご確認ください。
  4. 賠償額の予定:返済延滞後、支払済みに至るまで※当社規定の遅延損害金が発生します。
  5. 利息の計算方法:本取引に係る支払われるべき利息は後払い残債方式により契約書記載の利率によって次のように計算します。(残元金×年率÷365×日数(円未満は切捨て)
  6. 返済日:※当社指定の返済日
  7. 返済金額:毎月の定額返済金額として契約書記載のご返済金額及び別紙ご融資ご利用内容のお知らせのとおりとします。
  8. 返済方法:※当社指定の銀行口座への振り込みにより支払うものとします。
  9. 契約期間:契約期間終了前1ヶ月に債務者または債権者から異議がない場合は契約期間を5年間延長するものとし、以後同様とする。(但し、債権債務が存在せず、債務者より解約の申し込みがあった場合はその限りではない)
  10. 従前の残高:※従前の残高がある場合、残高を記載します。
  11. 融資断り:法定要件及び当社の融資規定により、限度額以内の融資であっても融資をお断りする場合があります。
  12. 借入商品:※契約商品名を記載します。
  13. 配偶者引受:※配偶者引受の有無を記載します。

第2条(貸付けに際し当社が受け取った書面)

※受け取った書面を表示します。

第3条(利息以外の費用)

借主が本契約に関し当社に負担すべき元金・利息・損害金以外の金銭は、借主の契約締結に係る収入印紙実費負担分および公正証書を作成する場合にはその費用のほかに負担があるものとします。

第4条(返済期日前の返済)

最終約定返済日前でも返済をすることができます。その場合の返済方法は、第1条の利率による利息と元金の合算金額となります。

第5条(充当順位)

返済金を充当する順番は、遅延利息、利息、元金の順とします。

第6条(転居・転職等の届出)

借主は、氏名・住所・勤務先等に変更があった場合、すみやかに当社に届け出るものといたします。届出をしなかったため当社よりの通知・連絡等が延着するか、あるいは到着しなかった場合は通常到着するべきときに到着したものとみなされて異議ありません。

第7条(期限の利益の喪失)

1.借主が次の各項のいずれかに該当する事態が発生したときは、当社からの通知・催告がなくても当然に期限の利益を喪失し、期日未到来といえども借入残高全額に利息及び遅延損害金を付加して一括完済するものといたします。

  1. ① 約定支払日までに前記返済額の支払いを一度でも遅延しあるいは支払いを怠ったとき。(ただし、本項は旧利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。)
  2. ② 他の債務のため法的処置を受けるなど信用状態に重大な変化のあったとき。
  3. ③ 本契約第6条に違反し、住所・氏名・勤務先等の変更があったにもかかわらず、その届出を怠ったとき、または住所不明もしくは連絡不能となったとき。
  4. ④ 当社に対しての届出事項、その他提出書類に虚偽のあったとき。
  5. ⑤ その他本契約に違反したとき。

2.暴力団員等若しくは第10条第1項各号いずれかに該当し、若しくは、同条第2項の①から⑤のいずれかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は当社から請求があり次第、当社に対する一切の債務の期限を失い、期日未到来といえども借入残高全額に利息及び遅延損害金を付加して一括完済するものといたします。

第8条(債権の譲渡)

債権者は債務者の承諾なく債権を譲渡できるものとします。

第9条(本契約に基づく個人情報の提供、登録、利用に関する同意)

契約締結の場合には、契約予定者(契約が貸金業法施行規則に規定される配偶者の同意を必要とする契約であるときは、その配偶者を含む。以下同じ)同意の上、以下の契約予定者の借入金返済能力に関する情報を信用情報機関に登録いたします。

  1. ① 当社は、契約予定者に係る契約に基づく個人情報(本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、保証額等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞等)、及び取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)、申込にあっては申込に関する情報(本人を特定する情報、並びに申込日及び申込商品種別等の情報)、また、契約が貸金業法施行規則に規定される配偶者の同意を必要とする契約であるときは契約予定者とその配偶者の婚姻関係に係る情報を含む。)を、当社が加盟する信用情報機関(以下、「加盟先機関」という。)に提供します。
  2. ② 加盟先機関は、当該個人情報のうち、本人を特定するための情報については契約内容、返済状況又は取引事実に関する情報のいずれかが登録されている期間、契約内容及び返済状況に関する情報については契約継続中及び契約終了後5年以内、取引事実に関する情報については契約継続中及び契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内)、申込に関する情報にあっては照会日から6ヶ月以内の期間登録します。
  3. ③ 加盟先機関は、当該個人情報を、加盟会員及び提携する信用情報機関(以下、「提携先機関」という。)の加盟会員に提供します。なお、契約が貸金業法施行規則に規定される配偶者の同意を必要とする契約であるときは、契約予定者に係る個人情報に対する照会があった場合、契約予定者及びその配偶者の個人情報を提供します。また、契約予定者の配偶者に係る個人情報に対する照会があった場合、当該配偶者及びその契約予定者の個人情報を提供します。加盟先機関及び提携先機関の加盟会員は、当該個人情報を、返済又は支払能力を調査する目的のみに使用します。
  4. ④ 当社は、加盟先機関及び提携先機関に会員等の個人情報が登録されている場合には、契約継続中において、当該個人情報の提供を受け、返済又は支払能力を調査する目的のみに使用します。
  5. ⑤ 当社が加盟する信用情報機関及び当該機関が提携する信用情報機関の名称及び連絡先は以下のとおりです。
    (当社が加盟する信用情報機関)
    株式会社日本信用情報機構 TEL0570-055-955 http://www.jicc.cp.jp/
    (当社が加盟する信用情報機関が提携する信用情報機関)
    全国銀行個人信用情報センター TEL03-3214-5020 http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
     株式会社シー・アイ・シー TEL0120-810-414 http://www.cic.co.jp/

第10条(反社会的勢力の排除)

1.借主等は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに順ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号いずれにも該当しないこと、かつ、将来にわたっても該当しないことを表明・確約します。

  1. ① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
  2. ② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
  3. ③ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
  4. ④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
  5. ⑤ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有すること。

2.借主等は、自ら又は第三者を利用して、①暴力的な要求行為、②法的な責任を超えた不当な要求行為、③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、④風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為、⑤その他これらに順ずる行為、のいずれも行なわないことを確約します。

第11条(特定公正証書)

本契約による債務を承認し、特定公正証書(借主(債務者)等が貸付けの契約に基づく債務の不履行の場合に直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載された公正証書)を作成することを承諾します。また、この特定公正証書により、当社は、特定公正証書に記載された内容の債務の不履行の場合には訴訟の提起を行わずに借主(債務者)等の財産に対する強制執行をすることができるものとし、借主等は、この契約に基づく債務の不履行の場合には直ちに強制執行に服することに異議はないものとします。

第12条(合意管轄裁判所)

借主は、本契約について紛争が生じた場合、当社の本社を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意することとします。

第13条(契約の成立)

本契約は、借主が金銭を受領した日に契約が成立します。

第14条(本約款の変更)

1.当社は、次の各号に該当する場合には、本規約を第2項に定める方法により変更することとします。

  1. ① 変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。
  2. ② 変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。

2.前項に基づく変更に当たっては、当社は、効力発生日を定めた上で、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、当社HPにおいてあらかじめ公表します。

3.当社は、第2項に基づくほか、あらかじめ変更後の内容を当社HPにおいて公表する方法により周知した上で、本規約の変更を行うことができることとします。この場合には、会員は、当該周知の後に本規約に係る取引を行うことにより、変更後の内容に対する承諾の意思表示を行ったものとし、当該意思表示をもって本規約が変更されることとします。

4.前項に基づく規約の変更に意義がある会員は、当社に対して退会の申し出を行うことができ、当社はこの申し出を承諾します。但し、債権債務が存在する会員においては債権債務が存在しないことが確認できた後に退会を承認します。


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