収入証明書類を一度ご提出いただいたお客さまでも、次のいずれかに該当した場合には、あらためて収入証明書類をご提出いただく必要があります。 ・収入証明書類の発行日から1年を経過した場合 ・お勤め先に変更があった場合 など ※なお、お借入総額が年収の3分の1を超えている場合、または収入証明書類のご提出が必要なお客さまから、収入証明書類をご提出いただけない場合には、ご利用限度額の減額またはお借入れを停止することが義務付けられておりますので、ご注意ください。
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